
2025年11月26日
「暗号資産規制を金商法へ一本化へ
―― 金融庁が示した“全面的な制度再編”の全貌」

金融庁の金融審議会ワーキング・グループが、
暗号資産規制を資金決済法から金融商品取引法(金商法)へ移す という、制度の大転換を含む報告書案をまとめた。
目的は、
暗号資産が投資対象として本格化する中で、利用者保護と市場の公正性を強化するため。
この規制移行は、国内暗号資産規制において 過去最大級の改正 といえる。
🔍
① 金商法へ統合 ― 証券会社並みの規制へ
従来の「資金決済法ベース」から離れ、
証券会社と同等の規制体系で暗号資産を扱う方針へ。
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②「中央集権型」トークンに情報開示義務を新設
暗号資産を
中央集権型(発行者が存在する)
非中央集権型(BTCなど)
に分類。
中央集権型では、発行者側に
資金使途・事業計画・重要事実の開示義務を課す。
虚偽記載には罰則・損害 賠償・課徴金が適用へ。
対象となる3類型:
発行権限集中型
パーミッション型
トークン規格準拠型(ERC-20等)
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③ インサイダー規制/課徴金制度を新設(国内初)
暗号資産市場にも株式市場同等のルールを導入。
対象は、
取引所
DEX
OTC(相対取引)
など取引所外も含む広範囲に及ぶ。
「重要事実」の公表はSNS不可。
交換業者・自主規制団体のWebサイトのみ 認める方針。
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④ 業務規制の強化 ― コールドウォレットも補償対象へ
これまで補償対象外だったコールドウォレットも
責任準備金の対象に追加。
ウォレットソフト提供者にも
届出制+行為規制を新設。
また、
暗号資産の貸借
ステーキング
再貸付ビジネス
も金商法の規制対象に。
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⑤ 銀行子会社の交換業参入を解禁
銀行・保険会社本体 → 引き続き禁止
銀行子会社・関連会社 → 参入解禁
背景:
世界的に暗号資産が投資対象として定着しつつあるため。
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⑥ IEO(新規販売)の投資上限導入へ
発行者が監査法人の監査を受けていない場合、
一般投資家には 投資上限を設定:
純資産の5%
年収の5%
50万円
のうち最大額(上限200万円)
ロックアップ・有利発行禁止も盛り込まれた。
🔍
⑦ それでも残る“制度の限界”
委員からは、
国内だけ整備しても海外起点のリスクは防ぎきれない
コミュニティ特有の情報保有者まで規制が及ばない
暗号資産相続(秘密鍵)問題が未解決
など、限界も指摘。
「お墨付きではない」という点も強調された。
🔮
今後のスケジュール
2024年〜2025年: 法案作成
2026年 通常国会: 金商法・資金決済法改正案を提出へ
2024年12月: 税制改正大綱で“分離課税導入”議論が加速
規制体系の土台が大きく変わる数年となる見通し。












